シンガポールの印紙税

シンガポールでは、不動産や株式に関する特定の文書に対して印紙税がかかります。

シンガポールの印紙税をまとめます。


1、不動産に関する印紙税

(1) 不動産の売買・移転
① 買手の印紙税

シンガポールの不動産(居住用と非居住用の両方)の購入・取得時にサインした文書(不動産譲渡契約書)がある場合、
実際の購入額と市場価格の高い額に対し、以下の税率で課税されます。(1シンガポールドル未満は切捨)

不動産の購入額 or 市場価格 の高い額 居住用不動産の印紙税率 非居住用不動産の印紙税率
0 ~ S$180,000 1% 1%
S$180,000 ~ S$360,000 2% 2%
S$360,000~ S$1,000,000 3% 3%
S$1,000,000超 4%

 

② 買手の追加印紙税

居住用不動産の購入・取得時にサインした文書(不動産譲渡契約書)がある場合、
①の買手の印紙税に加えて以下の追加印紙税が課税されます。

買手 追加印紙税率
シンガポール人 (1件目の取得) 非課税
シンガポール人 (2件目の取得) 12%
シンガポール人(3件目以降の取得) 15%
シンガポール永住権者 (1件目の取得) 5%
シンガポール永住権者 (2件目以降の取得) 15%
外国人 20%
事業体 25%(住宅ディペロッパーは30%)

 

③ 売手の印紙税(居住用不動産)

居住用不動産を2010年2月20日以後に取得し、4年以内に売却した場合、
実際の売却額と市場価格の高い額に対し、以下の印紙税が課税されます。
※移行期間の2010年2月20~2011年1月13日は軽減税率が適用
 
(a) 2011年1月14~2017年3月10日に取得した場合

保有期間 印紙税率
1年以内 16%
1年~2年 12%
2年~3年 8%
3年~4年 4%
4年超 非課税

 
(b) 2017年3月11日以後に取得した場合

保有期間 印紙税率
1年以内 12%
1年~2年 8%
2年~3年 4%
3年超 非課税

 

④ 売手の印紙税(産業用不動産)

産業用不動産を2013年1月12日以後に取得し、3年以内に売却した場合、
実際の売却額と市場価格の高い額に対し、以下の印紙税が課税されます。

保有期間 印紙税率
1年以内 15%
1年~2年 10%
2年~3年 5%
3年超 非課税

 

(2) 不動産の賃貸

シンガポール不動産の賃貸に関する文書(不動産賃貸契約書)がある場合、
年間家賃の実額と市場平均家賃の高い額に対して、以下の印紙税がかかります。

年間平均家賃 印紙税率
S$1,000以下 非課税
S$1,000超
賃借期間4年以内 家賃総額の0.4%
賃借期間4年超or期間の定めなし 年間平均家賃の4倍の0.4%

 

(3) 不動産の担保

不動産を担保に銀行から借入をして文書(抵当権設定契約書)を作成した場合、
銀行ローンの金額に対して0.2~0.4%最高S$500の印紙税がかかります。

 

(4) 印紙税を払う人

契約文書に印紙税を負担する人が記載されていれば、その人が印紙税を払います。

記載がない場合、買主・受取人・賃借人・抵当権設定権者が印紙税を払います。

しかし「③・④売手の印紙税」は売主・譲渡人、リース解約文書は賃貸人(大家)が印紙税を払います。

 

2、株式に関する印紙税

(1) 株式の購入・取得

株式の購入・取得時にサインした文書(株式譲渡契約書)がある場合、
実際の取引価格と株式の純資産価値(※)の高い額に対し、0.2%かかります。

証券会社を通じて上場株式を購入する場合、契約書にサインしないため、印紙税はかかりません。

(※)株式を発行した会社の貸借対照表(BS)の純資産の1株当たりの金額

 

(2) 株式の担保

株式を担保に銀行から借入をして文書(株式質権設定契約書)を作成した場合、
銀行ローンの金額に対して0.20.4%最高S$500の印紙税がかかります。

 

(3) 印紙税を払う人

契約文書に印紙税を負担する人が記載されていれば、その人が印紙税を払います。

記載がない場合、買主が印紙税を払います。

 

3、印紙税が免税となる取引

以下の文書は印紙税は免税です。

・シンガポール国外の不動産の売却・移転・リース・担保に関する文書

・シンガポール国外で設立された会社(外国会社)の株式の移転に関する文書で、シンガポール国外に保管された株主名簿に登録申請されたもの

 

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